医療費控除について

「北海道、東京、鹿児島その他から多くの方が日帰りあるいは宿泊して
愛媛にお見えになっていますが皆さん一度で終了しております。
遠くからお越しの多くの方には交通費、宿泊費等を医療費控除で落として
遊んで帰るようにお話ししています。」


と皆さんにお伝えして来ましたが、受診問い合わせのある方から以下のようなメールを頂きましたが
今まで宿泊費が落ちなかったという話は聞いていません。

> 医療費控除で交通費が落ちることは知りませんでした。助かります。
> うちの会計士さんは、そういうことを教えてくれないので。
> ただ、宿泊費は(いかなる場合も)落ちないとのことでした。

税務署員さん、会計士さん、税理士さんに依って考え方、対応の仕方も異なるようです。
上記の例でも、月々顧問料を払っていても担当の会計士さんが上記の様なお考えですと
交通費が落ちることさえ教えてもらえないと言う事に成るかと思います。
また医療費控除を申請する方の意識によっても担当者の態度が変わると思います。
はじめから駄目だと思えばその通りに成るかと思います。
思いが大切です。


ある芸能人は年が離れた奥さんに100回プロポーズしてやっと受け入れてもらったそうです。
道を歩いていると出口を必死で探してコンクリートの隙間から葉を出している雑草を多く見かけます。

思いにはパワーが力があります。諦めないことが大切です。

愛媛の自然歯科に行けば、レントゲンも撮らず、麻酔もせず、歯も抜かず、神経も取らず
体の気持ちを聞きながら、掛け替えのない歯を極力削らず、体全体のバランスを考えて
必要最小限の処置をしてくれて殆どの場合1度で終了する。他のどこでもやっていない
治療なので北海道から鹿児島まで日本全国から松山に多くの患者さんが行っている。
だから、掛け替えのない歯と体を守る為に、どうしても松山に行く必要があるんだと言う
強い思いがあれば税務署員も認めてくれるものと思われますし、
当然の事として、さらっと申請し、さらっと認めてもらったと言う方が多くいます。


参考
●●医療費控除(PDF)


http://www.sasakieye-cl.com/cost%20save.html
http://www.sasakieye-cl.com/access.html
から
医療費控除とは(病院への交通費も対象)
1年間で支払った医療費の総額から生命保険給付金などで補てんされた費用を引いた額が10万円を超えると税金の控除の対象になります.(所得により例外があります.詳しくはお近くの税務署にお尋ね下さい)
*この場合,医療費は病院での医療費以外にも通院のための交通費や宿泊費,付き添いの方の交通費などもふくまれますので必ず領収書をJR窓口やホテルで貰ってください.ガソリン代は不可だそうです.

その他の参考:
判例の中では、直接的な医療費として客観的な要件(社会通念上誰もが納得する理由)が揃えば、
宿泊費でも医療費として認められる事が分かりました。
http://blogs.yahoo.co.jp/ichikishigeo_07/62027802.html


遠隔地への宿泊費 ~ 医療費控除の具体例
医師等の判断で宿泊する必要があるときは、控除対象となりますが現実的には控除対象として認められることは少ないと思います。
よくある事例としては、東京(遠隔地と仮定)へ通院するためにホテルに宿泊した場合。もし、医者等の判断でホテルへの宿泊を勧められた場合には控除対象です。しかし、ほとんどは医者等の判断ではない場合が多く、例え入院する準備のためだったり、ベッドに空きがないために宿泊を余技なくされた場合等でも控除対象とならない事が多いようです。
http://blog.livedoor.jp/gakureki/archives/414136.html

上記に関して
歯の噛む力は50キロ近くあります。
1本歯を削ればその歯に加わっていた50キロ近くの力が他の歯に移動します。
2本削れば二本分の歯に加わっていた力が他の歯に移動し体のバランスが変わります。
嚙み合わせは刻々変わり予想外の変化が起きる事も時にはあります。
そう言う意味では宿泊し、ゆったり休んで頂き、問題がない事を確認の上、帰宅される事を
お勧め致します。そう言う意味で宿泊は必要経費と認めて欲しいと思います。


航空券+宿泊パックを利用した場合の医療費控除交通費
http://okwave.jp/qa/q6536878.html